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《重要》LPガスの利用に関連する法律の変更について

2024年06月17日 [ 法改正 ]

LP ガスをご利用されるお客様・賃貸住宅のオーナー様・管理会社の皆様へ

この度、LPガスの利用に関連する法制度が大きく変わります。

LPガスを利用する住宅に入居を予定する方は、入居契約する前に、LPガス料金に係る説明を受けて下さい。

また、賃貸住宅のオーナー様・管理会社の皆様には、LPガス料金の3部(基本料金・従量料金・消費設備料金)を明確にしなければならないこと等をご理解下さる様お願い申し上げます。

 

2024年7月2日施行 過大な営業行為の制限

液化石油ガス法施行規則第16条第15号の3、4
正常な商習慣を超えた利益供与の禁止

液化石油ガス法施行規則第16条第15号の5、6
消費者のLPガス販売事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス販売事業者の変更を制限するような条件付き契約締結等の禁止

  1. LPガス販売事業者は、戸建て住宅の消費者等とガス契約を自己と締結させることを目的として、戸建て住宅の消費者等に対し、正常な商習慣を超えた利益を供与してはならない。
  2. LPガス販売事業者は、戸建て住宅の消費者等との間で、LPガス販売事業者の変更を制限するような条件を付したガス購入契約を締結してはならない。

液化石油ガス法第100条第1号の2 ※罰則の対象となる(30万円以下の罰金)
液化石油ガス法第26条第4号   ※LP ガス販売事業者の登録の取り消しもありえる

 

2024年7月2日施行 LPガス料金等の情報提供

液化石油ガス法施行規則第16条第15号の2

  • 賃貸住宅への入居希望者に対し、入居契約前のLPガス料金提示の努力義務(入居希望者に直接又はオ ーナー・不動産管理会社・不動産仲介業者等を通じて提示)
  • 入居希望者からLPガス販売事業者に対して直接LPガス料金等の情報提供要請があった場合は、それに応じることが必要(義務 づけ)
  1. 賃貸住宅において、LPガス販売事業者は、入居希望者に対し、入居契約前に、直接、又は、オーナー・不動産管理会社・不動産仲介業者等を通じて、LPガス料金等を提示するよう努めなければならない。
  2. 入居希望者からLPガス販売事業者に対して直接LPガス料金等の情報提供要請があった場合は、それに応じなければならない(罰則の対象)。

液化石油ガス法第10 0条第1号の2 ※罰則の対象となる(30万円以下の罰金)
液化石油ガス法第26 条第4号 ※LPガス販売事業者の登録の取り消しもありえる

 

2025年4月2日施行 三部料金制の義務化 LPガスの三部料金制

基本料金
ガスの使用量に関係なく発生する料金

+

従量料金
ガスの使用量に応じて発生する料金

+

消費設備料金
LPガス器具等LPガスを消費する場合に用いられるものの利用に応じて発生する費用
※賃貸住宅は原則として「該当なし」と記載

2025年4月2日以降にご契約されたお客様については、基本料金、従量料金、消費設備料金以外の費用をLPガス料金へ計上することは禁止されます。
※賃貸住宅向けLPガス料金は、消費設備料金もLPガス料金へ計上することは禁止されます。

既存契約(契約日が2025年4月1日までの契約)のお客様には、設備料金の計上自体は禁止されませんが、設備料金の外出し表示が義務化されます。

 

詳しくは、下記チラシ、または経済産業省資源エネルギー庁の記事『LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは?』をご参照下さい。

 

LPガスをご利用の皆様へ

 

賃貸住宅のオーナー・管理会社等の皆様へ